職場のセクハラ、パワハラ、マタハラに関する国の取り組み

職場のセクハラ、パワハラ、マタハラに関する国の取り組み

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職場のセクハラ、パワハラ、マタハラに関する国の取り組みに関する記事

【非正規女性被害を解明】日経新聞2014年11月16日記事より抜粋

 

厚生労働省は15日、職場でのセクハラや、妊娠・出産を理由に不当な扱いを受けるマタニティーハラスメント(マタハラ)について、初の本格調査に乗り出すことを決めた。

 

特に派遣やパートなど立場が弱い非正規雇用の女性たちの被害が深刻になっているとみて、詳しい実態をつかみ、防止策づくりに役立てるのが狙い。

 

1986年施行の男女雇用機会均等法は企業にセクハラなどへの対応を義務付けている。しかし、実情は社会の意識は十分高まったとはいえない。

 

最高裁は10月、マタハラについて「妊娠による降格は本人の同意がなければ違法」とする初判断を示した。

 

各地の労働局に2013年度に寄せられた相談は、セクハラ関連が6183件で、マタハラ関連は3371件。
一方で、訴え出ることができず、泣き寝入りしている人も多いとみられる。
厚労省は「氷山の一角ではないか」とみて、被害の広がりを調べる必要があると判断した。
調査は来年にも実施する予定

 

詳しい方法や規模は今後検討するが、現在働いている女性だけでなく、働いた経験がある人も含め、対象を無作為に抽出する。

 

被害の具体的な内容に加え、雇用形態や加害者の立場〇勤務先に申告したかどうか〇勤務先の対応―などを聞く方針。

 

非正規雇用の女性については、解雇や雇い止めなど不当な扱いを受けていないかも確認し、改善策を探る。

 

職場のセクハラやマタハラに詳しい弁護士によると、雇用が不安定な派遣社員やパート社員の場合、被害に遭っても解雇されて働き口がなくなることを恐れ、誰にも打ち明けられずにいる人が多いという。